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だらだら残業対策  (H15.11月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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だらだら残業対策  (H15.11月号)

時間が労働の上限基準を活用しよう

以前にもこの紙面上でサービス残業や残業対策については取り上げてきたのですが、今回は意外に知られていない時間外労働の限度基準についてお話したいと思います。

労働者に時間外労働をさせる場合は、労使協定(いわゆる36協定)を締結して、労働基準監督署へ届けておく必要があることはよく知られていますが、ここに記載できる時間には制限があるのです。それを図示すると以下の通りとなります。

期間 限度時間
※( )内は3ヶ月を超える1年変形制の場合
1週間 15時間(14時間)
2週間 27時間(25時間)
4週間 43時間(40時間)
1ヶ月 45時間(42時間)
2ヶ月 81時間(75時間)
3ヶ月 120時間(110時間)
1年間 360時間(320時間)

また運送業(トラック運転者)に関しては、通常の労働者とは別に次の基準(概略)があります。
1ヶ月の拘束時間 293時間(特例で320時間まで可)
1日の拘束時間 13時間(特例で16時間まで可)
1日の運転時間 2日を平均して9時間以内
1日の休息時間 連続8時間以上 
連続運転時間 4時間以内
休日労働の頻度 2週間に1回

法律上、上記の基準を守る事が義務付けられていますから、これを根拠に「法律でこれ以上出来ないことになっている。違反すれば罰則もあるので守って欲しい」と説明すればいいと思います。
※最近はとかく過労死(脳、心臓疾患)が問題となることも多くなりましたが、1月45時間を超える時間外労働が常態化している場合、企業の管理責任を問われる事がありますので注意が必要です。

文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com

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