メニュー

如何にして求人広告の応募効果をアップさせるかを考える  その3 | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

インフォメーション(過去のメルマガ)

平成30年1月~12月

如何にして求人広告の応募効果をアップさせるかを考える  その3

如何にして求人広告の応募効果をアップさせるかを考える  その3 (2018.5月号)

~バブル期を超える求人難時代の到来!!~

●如何にして求人広告の応募効果をアップさせるかを考える  その3 (2018.5月号)

 

グリコの“おまけ”で差を付けよう!!

 

このシリーズの3回目です。今回はグリコの“おまけ”を侮るべからす、として仮説を立てて見たいと思います。
皆様は、グリコの“おまけ”、ご存知ですよね。子どものころ、夢中になった人もあるのではないでしょうか?商品自体の内容はそんなに大したものでなくとも、“おまけ”があるとなんだか嬉しくてついつい買ってしまうという経験は誰にでもあるのではないでしょうか?


これを求人広告で考えた場合、商品内容自体とは、給与や休日に当たり、給与が高く、休みが多いに越したことはありません。でも現実には、そう簡単には行かず、結局似たり寄ったりの給与や休日が並ぶのです。

そこでグリコの“おまけ”の登場です。

つまり、コアな商品(募集条件)で差が付けられなければ、“おまけ”で勝負してみるのです。少なくとも同じ内容の商品が並んでいるとき、皆さんなら“おまけ”付きの商品と付いてない商品のどちらを選ばれますか?

分かりやすくするために、単純な募集条件で比較します。その他の項目以外は、A社、B社共に全く同じです。

A社                    B社

職種 製造工                職種 製造工
時間 8時から17時             時間 8時から17時
休日 日、祝、月2回            休日 日、祝、月2回
場所 大阪市平野駅から歩5分        場所 大阪市平野駅から歩5分
                      その他 貸付金制度(住宅、教育等)、教育メンター(専属指導係)制度


これは確率論です。おそらく、条件が同じなら求職者も、“おまけ”付きのB社をまず選ぶのではないでしょうか?


ここで“おまけ”とは、職種、給与、労働時間、休日休暇、立地以外の項目のことで、具体的には以下のようなものです。

◎お金、プレゼントに関すること◎

財形貯蓄制度   私的年金制度(確定給付年金、 個人確定拠出年金iDeCo)  自社積み立て制度  ストックオプション制度  従業員持株会
団体生命保険   個人表彰制度   貸付金制度(住宅、教育等)  誕生日祝い金  結婚記念祝  永年勤続祝  慶弔見舞金  入社準備金など


◎教育支援に関すること◎

外部研修(費用は会社負担) 資格取得援助金(補助金)  海外研修(留学)制度   自己啓発援助制度  社内自主勉強会(任意) 
教育メンター(専属指導係)制度など


◎法定休暇以外のもの◎

有給休暇(入社時から10日付与日) 長期リフレッシュ休暇  バースデー休暇  学校行事休暇  会社創立記念日休日など  


◎福利厚生的なもの◎

提携託児所の保育料40%割引  保育所完備(24時間体制) 借上社宅制度  社員食堂あり  食事補助  社員割引制度  労災上積み補償制度  制服貸与  服装自由(ジーパン・Tシャツ可)  現物支給多数あり(お酒、お米、お菓子) 商品券(割引券)  契約保養所あり

◎人事制度に関すること◎

正社員登用あり キャリアパスあり  転勤なし  5年未満無期転換OK   社内ベンチャー制度  マタニティタイム制度  独立支援制度

◎仕事以外の活動に関すること◎

社員旅行(家族同伴可)  海外旅行(昨年ハワイ) 各種レクリエーション(運動会、ソフトボール大会等) ボランティア週間
社内クラブ活動(フットサル部、野球部、ゴルフ同好会)


◎そのほか◎

記念日花束プレゼント  キャンピングカー貸出制度   テニスコート有   法人契約スポーツ施設無料利用   リゾートクラブ法人会員
野球観戦・サッカー観戦  マイカー通勤可(駐車場あり)  ガソリン代支給  

これらを参考にして、ぴったり同じとはいかないまでも、ウチでもこんなこともやっている!というこのがあれば、どんどん出して戴きたいと思います。


これらは決して決定的な動機となるモノでないかもしれません。しかし同じような募集条件が並んだとき、おまけがある方が有利なはずですし、少なくともおまけが付いているから嫌だ、と考える求職者はいないでしょう。そうであれば、隠れている“おまけ”は全部出すべきです。

隠れている“おまけ”はありませんか?

 

(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)

お問い合わせ