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健康保険・厚生年金の保険料 | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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健康保険・厚生年金の保険料

(健康保険・厚生年金保険)標準報酬額及び保険料額表  令和6年3月現在

定期調査における社会保険調査のポイント

    • 加入させるべき人間をきちんと加入させているか。 正社員はもとより、正社員の日数若しくは時間の4分の3以上出勤しているパートなど
    • 加入させる時期が適切か。 試用期間中後の加入など。雇用関係が始まった初日になる。
    • 保険料は適切に申告 徴収されているか。 算定基礎届(算入漏れの手当はないか) 月額変更届(昇給降給による保険料の改定が放置されていないか)など
    • 賞与支払届(ボーナス保険料)は届け出されているか。
    • 給与の支払がありながら、給付を受けていないか。 傷病手当金、出産手当金
    • 第3号被保険者の届出が漏れていないか。
    • 60歳以上年金受給者が社会保険未加入になっていないか(年金の不正受給になる)。

意外に知られていない?社会保険料の「へぇー」という おはなし

○月末退職の場合は、その月まで保険料が掛かります(例えば31日月で、31日退職はその月までかかり、30日付退職だとその月の保険料はかかりません)。

○4,5,6月の給与が昇給や残業で多いときは、1等級の差でも9月より反映されます(定時決定)。これ以外の月では、2等級以上の開き、かつ固定賃金の変動がなければ改定となりません(月額変更)。※これ以外にも細かな要件があります。

○社会保険料に日割りというものはありません。

○扶養家族が何人いても、いなくても保険料は変わりません。

○非常勤の者は報酬があっても社会保険料が掛かりません(勤務実態のない役員や、常用労働者の4分の3未満で働く方は、加入できないのです。但し一部例外もあります)。

○ボーナスは金額の有無にかかわらず、保険料がかかります。年4回以上出すと賞与になりません(月額で算入します)。

 

※一部コンサルタントなどから、保険料を安くしますとの勧誘DMが届くことがありますが、そういったものに惑わされないように、真っ当に保険料は収めましょう!!

保険料額表

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