健康保険・厚生年金の保険料
(健康保険・厚生年金保険)標準報酬額及び保険料額表 令和6年3月現在
定期調査における社会保険調査のポイント
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意外に知られていない?社会保険料の「へぇー」という おはなし
○月末退職の場合は、その月まで保険料が掛かります(例えば31日月で、31日退職はその月までかかり、30日付退職だとその月の保険料はかかりません)。
○4,5,6月の給与が昇給や残業で多いときは、1等級の差でも9月より反映されます(定時決定)。これ以外の月では、2等級以上の開き、かつ固定賃金の変動がなければ改定となりません(月額変更)。※これ以外にも細かな要件があります。
○社会保険料に日割りというものはありません。
○扶養家族が何人いても、いなくても保険料は変わりません。
○非常勤の者は報酬があっても社会保険料が掛かりません(勤務実態のない役員や、常用労働者の4分の3未満で働く方は、加入できないのです。但し一部例外もあります)。
○ボーナスは金額の有無にかかわらず、保険料がかかります。年4回以上出すと賞与になりません(月額で算入します)。
※一部コンサルタントなどから、保険料を安くしますとの勧誘DMが届くことがありますが、そういったものに惑わされないように、真っ当に保険料は収めましょう!!