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2025年 中小企業の賃上げ動向を探る(2025.4月号)
●2025年 中小企業の賃上げ動向を探る(2025.4月号)
賃上げ圧力が高まっています。大手企業は本格的な春闘の時期を迎え、新聞やテレビでも報道量が多くなっており、従業員が賃上げに期待値を持つ素地が形成されています。昨年の連合の集計によると、100人未満の企業における平均値上げ率は3.98%、金額ベースで9,626円でしたが、今年の連合は中小企業においては率で6%以上、金額ベースで18,000円以上を目標に掲げています。
こういう数字を聞くと、経営者の中にはいくらくらい上げたらいいのか悩んでおられる方も多いかと思います。そこで今回は昨年の賃上げ実績からみて中小企業はどのくらいが実相場なのかを見てゆきたいと思います。
まず参考にしたいのが大阪シティ信用金庫が毎年取引先企業にアンケート調査している内容が大阪の中小零細企業の相場実態を表現しているので、昨年2024年のデータをご紹介します。
1.賃上げを実施した企業割合:51.8%
※約30年間横這いだった賃上げが、2022年から急激に上昇し出しているが、それでも半数の企業は賃上げを実施していない。これは労働分配率が大手に比べて高いため、そもそも余力がないこと、価格転嫁が進んでいないことが推測される。賃上げしない理由の約6割は「景気や業績の先行きが不透明」となっており、今年は関税で恫喝を図るトランプ政権の登場でさらにこの思いは強まっていることが予想される。
2.賃上げ率の状況:賃上げを実施した企業平均3.43%、賃上げを実施していない企業を含めた平均でみると1.73%
※これを見ると新聞紙上で踊っている数字はかなり高めである。連合が掲げた5%以上となった企業は全体のおよそ30%。大見出しに踊らされないことが肝要。ただし今年はこの数字を上回ることは確実と思われる。
3.賃上げ理由:上位「雇用維持・士気高揚」「業績向上・回復」「物価上昇に対応」で約9割を占める
※これに加えて見逃せないのがここ数年にわたる最低賃金の上昇と、人で不足による初任給相場の上昇である。これについては後述する。
4.総人件費を増やす企業割合:58.5%
※2022年まではおおむね30%以下であったものが、2023年から50%を超え、今年もこの傾向は続くと思われる。
また、東京商工会議所がまとめた2024年の数字によると、賃上げ額平均9,662円、賃上げ率は3.62%となっており、大阪より若干高めであるが、率はおおむね同水準です。
参考 東京商工会議所調べ
卸売業 10,345円 3.67%
製造業 8,954円 3.40%
建設業 9,405円 3.29%
運輸業 5,162円 2.52%
医療介護 5,477円 2.19%
6.初任給相場 産労総合研究所2024年調査
大学卒:225,475円(対前年3.85%アップ)
高校卒:188,168円(対前年4.58%アップ)
※高卒相場が高くなっているのは、ここ近年の最低賃金の大幅な引き上げが影響していると思われる。例えば大阪の場合、現在の最低賃金は1,114円であるが、中小企業に多い1日8時間、年間105日として計算すると、193,167円となる。これは相場ではなく、これを下回ると最低賃金を割ってしまうということだ。
しかもこの最賃上昇基調は2029年まで継続する見込みで、大阪では今秋70円アップも覚悟しなければならない。そうすると先の例では、205,305円となる。つまり大阪で高卒を採用しようとすれば、205,305円以上でないとそもそも募集ができないということだ。
従って「雇用維持・士気高揚」「業績向上・回復」「物価上昇に対応」という事由だけでなく、最賃圧力も大きな要素となっており、バブル期を超えた超売り手市場において採用困難な状況がさらに初任給上昇圧力となっている。
2024年の経団連の調査だが、大卒初任給を1万円引き上げた企業割合は70%を超えており、このトレンドも当分続くものと思われる。
7.ではどのくらい上げればいいのか?
あくまでも自社の業績と今後の見通し次第ではあるが、賃上げの余力があるのであれば、基本給総額を4%程度引き上げた場合の増額原資の中から、各自への評価と期待と生計費の観点から、その原資を社長の裁量で振り分けてゆくことになろう。ある人は6%を超え、ある人は現状維持とか2%となっても仕方がない。合理的な差異と考える。
運転資金から考えて4%がきついのであれば、3.5%、3%と原資を変えてみて判断するしかない。賃金引上げのためには価格転嫁をできるだけ進め、従業員には会社も努力するが引き上げる以上、「皆も1時間当たりの付加価値(利益)を上げられるように努力してくれ」とを促して、言い続けることは必要だろう。
いずれにしても生き残りをかけた賃上げレースが始まったと認識すべきである。早晩、賃上げできない企業は退場を迫られ、淘汰されてゆくだろう。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
人事評価を複数人で行うときの知っておきたいルール(2025.3月号)
●人事評価を複数人で行うときの知っておきたいルール(2025.3月号)
皆様の会社では人事評価を行っておられるでしょうか?
人事評価とは「会社が社員に要求する職務遂行能力の程度、遂行結果、貢献度、遂行態度などを評価し、人事処遇・賃金処遇・人材育成に反映させる基礎的な手段である(日経連 2002)」と定義することができます。
処遇への反映だけでなく、人材の育成という視点が極めて大事なのですが、このことに関してはまた別に機会に解説したいと思います。今回のメルマガでは如何に人事評価を公正に行うか、ということについて先人が積み上げてきた統一ルールをご紹介したいと思います。
その前に、社長一人が評価者である会社の場合は、このような統一ルールを意識する必要はありません。もっと言えば社長の主観で結構です。社長の価値観や思いを素直に評価に出せばそれで構いません。その主観が法令に抵触するとか、公序良俗に反しない限り、自由に行えばよいのです。社長の価値観がその会社の評価軸であり、その結果に対して全責任を負う訳ですから。
ただ部課長に一次評価をさせる場合など複数人で評価を行う場合は、統一ルールを理解しておく必要があります。そうしないと同じ事実を見ていても、評価者によって著しい違いが生じ、公正さが失われ、部下から不信感を買うことになるからです。
人事評価は諸刃の剣です。やり方を間違うとかえって不信感、不満感が増幅され、やらない方がマシだったということになりかねません。はっきり言いまして、上司と部下との間に最低限の信頼関係がないとか、上司が敬われていないケースではやらない方がマシです。
最低限の信頼関係があるという前提において、公正さを担保するためにどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか?以下簡単に人事評価の原則的なポイントを解説します。
1.職務外の事柄を考盧しないこと
2.評価対象期間外の出来事を考盧しないこと
3.人物評価をしないこと
4.思惑や私情を挟まないこと(会社の評価基準により粛々と)
5.絶対評価で行うこと
6.一つの行動は一つの評価要素が原則
7.業績(成果)評価は外的要因は考えず、事実のみが原則
1.職務外の事柄を考盧しないこと
勤務時外の活動は評価の対象事実として取り上げません。例えば、
〇プライベートの領域のもの
〇休憩時間中の出来事
は評価の対象外となります。従って「飲み会にも来ないし、一人で昼食を食べていて、会話をしない」という社員がいても、評価を下げることはできません。飲み会はプライベートの領域であり、昼食は休憩時間のことだからです。
2.評価対象期間外の出来事を考盧しないこと
通常、6か月間(半期)や1年間(通期)という評価期間を設けますが、この間に起こった事実だけを取り上げ、この期間から外れる事実は評価の対象とはしません。
例えば、前期の重大なミスが今期にも影響してしているというケースの場合、一旦前期においてマイナス評価しているのですから、今期もマイナス評価で引きずらないようにしなければなりません。
3.人物評価をしないこと
どうしても行動評価ではなく、人物評価をしてしまいがちになるのですが、人事評価の対象領域は「仕事そのもの」「能力(スキル)」「業績(成果)」「執務態度(情意)」であり、その人の性格、人格、外見、印象、年齢、性別、学歴などで見てはいけません。
そういった意味では人事評価で見ている部分はその人間の氷山の一角だけとも言えます。
4.思惑や私情を挟まないこと(会社の評価基準により粛々と)
評価者になる上司には各々自分の人生観、価値観があるはずです。でも人事評価においてははひとまずそれは脇へ置き、会社が定めた基準、規則、ルールに基づいて粛々と行うのも原則となります。
つまり自分と比較しないことです。例えば自分に厳しい上司は、それを部下の評価にも援用してしまいがちですが、これは対比誤差というエラーの1種となります。
5.絶対評価で行うこと
絶対評価を理解するには、対極にある相対評価をまず理解すると分かりやすいです。相対評価とはある特定の社員を基準として比較したり、評価結果を意図的に分布させるやり方ですが、絶対評価はその人自身を評価基準に照らしてどうだったかを判断するものです。例えば5段階評価において、全員5評価の基準に達していれば、理屈上は全員5評価もあり得ます。
原資との関係で最終評価の段階で相対化させることはありますが、一次評価の段階では絶対評価で行います。これは育成という視点でも非常に大切なことです。
6.一つの行動は一つの評価要素が原則
一つの行動を様々な評価要素に当てはめると、代表的なエラーの一つ、ハロー効果を招くこととなります。例えば、
遅刻で度々迷惑を掛けたる社員がいる場合、規律性と協調性を低く評価してはいけません。遅刻した事実は会社のルールを守っていない行動として規律性が欠如しているとの評価はできますが、チームワーク守るという意味の協調性まで下げると、遅刻という事実を複数の評価要素に当てはめていることとなり、これもエラーの一つとなってしまいます。
7.業績(成果)評価は外的要因は考えず、事実のみが原則
営業マンが典型的な例ですが、業績において運不運が関係してくることがあります。これはどのように考えたらよいのでしょうか?結論として運不運は全く考慮しません。結果だけを冷徹に見ます。これは運不運は誰にでもあり、長いスパンで見ると平均されるものと考えるのです。
例えば基本に忠実なスイングで打ったホームランも、出会いがしらのホームランもホームランに違いはなく、結果に差は付けません。但し前者の方が後者より成果の再現性が高いため、業績では差がつかなくとも、能力評価の部分で差が付くこととなります。
(続きは 次号にて)
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
令和7年4月から育児介護のルールが改正されます(2025.2月号)
●令和7年4月から育児介護のルールが改正されます(2025.2月号)
昨今、育児や介護と仕事の両立が重要視され、両立出来るようにするために会社に求められる責務が大きくなっています。その流れで令和7年に育児・介護休業法の改正が行われ、概要は以下の通りとなっています。
(育児に関する制度の改正)
1.子の看護等休暇
子供の病気等の理由で本人が申し出ることにより1年度に5日(対象となる子供が2人以上であれば10日)まで休暇を取得できる制度。有給である必要はない。
(改正点)
・対象となる子の範囲の拡大…今までは小学校に入る前の子がいる場合だったものが小学校3年生までの子がいる場合に改正
・取得事由の拡大…子供の病気や予防接種・健康診断のみから学級閉鎖や入園・卒園・入学式への参加でも認める必要
・取得できる対象労働者の拡大…雇用期間が継続して6か月未満の方は労使協定により除外出来ていたが、今回の改正で除外出来なくなり週2日未満の勤務のみ の者が除外可能に。
2.所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大
子供を養育する労働者が残業しないことを希望した場合法定内・法定外に関わらず事業の正常な運営を妨げる場合以外は所定労働時間外の労働をさせてはいけないという制度
(改正点)
・対象となる子の範囲の拡大…3歳未満の子を養育する労働者だったものが小学校に入る前までの子を養育する労働者に変更となった。
3.短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合、短時間勤務を認める必要があるが、どうしても困難な場合に認められる代替措置にテレワークが追加
(改正の結果)代替措置が
(1)育児休業に関する制度に準ずる措置(育児休業と同じような休業制度)
(2)始業時刻の変更等
(3)テレワーク
4.育児の為のテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務に
5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
育児休業等の取得状況を現行従業員1,000超の企業だったのが、300人超に引き下げ
(介護に関する制度の改正)
1.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
家族の介護により本人が申し出た場合に1年度に5日(対象家族が2人以上でであれば10日)まで休暇を取得できる制度。有給の必要はない。
(改正点)
・取得できる対象労働者の拡大…雇用期間が継続して6か月未満の方は労使協定により除外出来ていたが、今回の改正で除外出来なくなり週2日未満の勤務のみの者が除外可能に
2.介護休業制度(介護休暇と違いまとまった期間の休業)について
・介護休業制度を周知するための研修や相談窓口の設置などを行い、家族の介護が必要となった際に従業員が介護休業を取得しやすい環境を整えておくことが義務化。
・実際に介護が必要な労働者がいた場合に個別の制度を周知し意向を確認することが義務化
・労働者が40歳に達する年度もしくは誕生日から1年の間に介護休業制度について情報適用することが義務化
3.介護の為のテレワーク導入(努力義務)
家族の介護が必要な労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務に
○R7年10月1日施行 育児・介護休業法改正(主に育児に関するもの)
(育児期の柔軟な働き方を実現するための措置)
3歳から小学校に入るまでの子がいる労働者に対して
(1)始業時刻の変更
(2)月10日以上のテレワーク
(3)従業員が利用できる保育施設の設置運営等
(4)子供を養育しやすくするため年10日以上の休暇(有給でなくてもよい)の付与
(5)短時間勤務(1日の所定労働時間を6時間に変更する)制度
以上、5つの中から2つ以上を選択し就業規則に盛り込み、その2つのうち労働者が希望すれば1つを選択できるようにすることが義務化。
(仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮)
子供が生まれたときおよび3歳になるタイミング(3歳の誕生日の1か月前から1年間)で勤務時間帯や勤務地、育児と両立する為の制度の利用、そして就業条件について意向を確認することが義務化
以上がR.7年の法改正です。
例えば看護休暇や介護休暇については有休を取得する労働者の方が多いこともあってか利用は少ないように思えますし、時短勤務を希望する労働者は多いものの残業時間の制限を希望する従業員というのは少ない印象は受けますので、今回の改正については私の感覚では影響はあまり大きくないように思いますが、従業員が育児や介護と仕事を両立する為に会社に求められる役割は年々増大していっていますので、さらに会社の負担が増大していく懸念があります。
(文責 社会保険労務士 田中 数基)
2025年は経営計画に、「労務管理向上策」を盛り込もう その2(2025.1月号の2)
●2025年は経営計画に、「労務管理向上策」を盛り込もう その2
~経営を向上させるために労務管理を改善するための8つのポイント~
さて、前回は月は「2025年は経営計画に、労務管理向上策を盛り込もう」と題して、その為に留意すべき8つのポイントがあるとお話しました。
1.社長が明確な経営のビジョンを語り、従業員が共感すること(経営理念・方針)
2.人事の要諦、雇ってはいけないヒトを雇わないこと(募集・面接・採用)
3.職場のルールを明確にし、文書化すること(就業規則・雇用契約書)
4.労働法や労働社会保険の加入等法令を守ること(法令遵守)
5.賃金、人事評価などの人事制度を分かりやすく示すこと(賃金・人事考課制度)
6.コミュニケーションを重視し、モチベーションアップとトラブル防止を図ること(心の報酬)
7.従業員は自然に育たないので、強制と継続の仕組みで教育指導を行うこと(管理職研修・社員教育)
このうち、1から4は前回申しましたので、今回はその続きです。
5.賃金、人事評価などの人事制度を分かりやすく示すこと(賃金・人事考課制度)
中小企業の労務コンサルタントをしております経験上、人事制度を整備しなければならない理由は2つあると思っています。一つは、後継者への円滑な事業承継のため、もう一つは有為な従業員を失わないためです。どういうことでしょうか?
まず後継者への円滑な事業承継についてですが、大手企業とは違い、中小企業の事業承継は、ほぼ社長の息子さんが継がれます。他人が承継するケースはほとんどありません。これが現実です。そしてこれが、最も全うな事業承継の形であるとも考えています。何故なら、経営者の家系に育った子供は、有形無形に経営の薫 陶を受けることができるからで、いわゆる親父の背中を見て育った財産は、反面教師の部分も含めて貴重な財産であるからです。サラリーマン家系の人材には、 残念ながらこれが伝わりません。
また企業経営は多くのリスクを取る事でもあるのですが、このリスクを他人に負わせるより、経営家系に育った子供が引き受けるのが、性(さが)だと思っているからです。
ただ、そうは言っても、2代目以降になって代が代わって来ると、どうしてもオーナー社長が持っている「カリスマ」や「オーラ」が弱まって行く傾向がありま す。今までは、オーナー社長がパワーで封じ込めたていたことが、通用しなくなっていくため、どうしても「制度や仕組み」で下支えする必要が出てくるので す。労務管理に関して制度や仕組みとは、賃金や評価制度等の人事制度がこれに当たるわけです。
もう一つの理由が有為な人材を失わないためです。
中小企業の組織風土に欠落しがちな要素に「適度な競争原理」と「上昇志向」があります。人材が活性化するにはこの二つは欠かせません。しかし新卒採用が少なく、同期やライバルがいないために競争原理が働きにくく、また将来、上の方へ上がって行ける道筋が整備されていないことと、モデルになる社員がい ないことから、上昇志向を引き出すことも出来ず、有為な人材でも見切りを付けて辞めてゆくことがあります。
特に小規模企業の場合、ほとんどが同族経営で運営されています。ですからいくら頑張っても、経営家系でない限り、経営者の立場に上り詰めることはあり得ません。つまり社長を目指す!という人は、その会社で力を発揮する可能性はなく、仮に一時従業員であったとしても、その人には単なるステップアップの 踏み台でしかありません。こういう人は引き留める人材というより、初めから割り切って考える必要のある人でしょう。
中小企業にとって必要なのは、経営を任せる後継者ではなく、部長をそつなく安定的にこなしてくれる、信頼のおける人材のことです。つまり経営者と同等の立場までは求めない、しかし会社のことを考えて仕事はして欲しい、かつ信頼できる存在であることが重要です。
ただ、こういった上昇志向のある人材も中小企業の場合、たくさんいるわけではありません。非常に限られた人材の中から、財産となる「人財」を育てて行かなければならないのです。会社を伸ばして行きたいのであれば、やはり信頼のおける部長の存在は欠かせないのです。
私自身もサラリーマンで数社の転職経験がありますが、残念ながら多くの中小企業には「将来に対する見える化」が充分ではありません。これを働く従業員の立場でみると、「今はいいとしても、年をとったときにこの会社でずっと頑張る意味があるのかな」とか、自分の先輩を見るにつけ「俺の50歳の姿はこの 人と同じか・・・・・」となると、その潜在能力を発揮できないままに埋もれてしまうことになるのです。または転職する動機ともなるでしょう。
ここで注意が必要なのは、全従業員が必ずしも、上昇志向があるとは限らないことです。全員が人事制度によって上昇して行くというのは残念ながら幻想です。ここで大事なのは、ごく一部の限られた有為の人材を失わないことです。仕組みさえあれが、上の方へ上がって行ける可能性がある人材であるにもかかわらず、その仕組みがないため、埋もれてしまうとしたら会社にとっても本人にとっても不幸なことです。ですから「将来に対する見える化」が必要なのです。これが人事制度が必要な二つ目の理由です。
以上の視点から、もし人事制度が整備されていないとお考えでしたら、ここから改善して行きましょう。
6.コミュニケーションを重視し、モチベーションアップとトラブル防止を図ること(心の報酬)
ある意味、これが労務管理では一番大切なことかもしれません。これまでコンプライアンスや制度論をお話ししましたが、語弊を恐れずに言えば、法令や制度に 多少の落ち度や杜撰さがあったとしても、「心の報酬」が担保されていれば、何とか上手くやって行くことができるからです。逆に言えば、これがなければ、何 をやっても上手くいかないのです。
これに関して、従来から確立された実証理論があります。それはハーツバーグという臨床心理学者が唱えた二要因理論です。人間には不満要因と満足要因があると言われています。満足に関わるのは、「達成すること」「承認されること」「仕事そのもの」「責任」「昇進」など。これらが満たされると満足感を感じるのですが、欠けていても職務不満足を引き起こすわけではありません。これらは「動機付け要因」と呼ばれます。
一方、不満に関わるのは「給与」「対人関係」「作業条件」など。これらが不足すると不満を引き起こしますが、満たされたからといっても満足感に繋がるわけではないとされています。単に不満足を予防する意味しか持たないという意味で「衛生要因」と呼ばれます。
私は常々、「労務は感情、労務は心理学」と申しています。人間は感情を持った資源です。理屈や法律通りに動いているわけではありません。もし、職場のコミュニケーションに問題があるとお感じでしたら、如何にして心の報酬を与えることができるか、これを検討して行くことになります。
7.従業員は自然に育たないので、強制と継続の仕組みで教育指導を行うこと(管理職研修・社員教育)
社員教育も大切な経営課題の一つです。そしてこれに関しても二つのポイントがあります。一つは、強制すること、もう一つは継続することです。
結論から申し上げますと、中小企業の社員教育は、社員を信じて自主性に任せてはいけません。強制して追い込んで行く仕組みが必要なのです。特に管理職として期待する人材ほどそうしなければなりません。彼らはまともな人材ではあるのですが、決して自然発火はしないのです。いわばマッチと一緒。常に摺っ て火を点し続ける必要があるのです。つまり強制です。ところが意外にも、経営者は自主性に期待する傾向があります。気をつけたいものです。
継続も大切な要素です。残念ながら一度くらい研修を行ったくらいでは人は変わりません。大きな研修を単発でやるよりも、小さなものでも良いですから、繰り返し繰り返し行うことが大切です。繰り返すことによって、行動と思考パターンが徐々に変化して行くのです。
人の性格は変えられませんが、行動や思考方法は変化させることができます。また、特に中小企業にとっては、良い番頭を作れるかどうかが家業から企業になる分かれ目のような気がします。管理職の養成は非常に重要な経営課題であると言えます。
8.多様な人材の有効活用(高齢者、女性、障害者、外国人)
最近よく耳にするようになったダイバオーシティ・マネジメントのことです。和訳すると「多様な人材がいきいきと働ける職場環境を作ること」です。これは1企業の問題と言うよりも、日本社会全体に対する問題とも言えます。
今、日本社会は経験したことのない人口減少社会に突入しました。この問題に対応してゆくには、(1)移民を受け入れる、(2)AI(人工知能)化す る、(3)現行労働者の生産性を上げる、(4)まだまだ眠っている女性や高齢者を掘り起こす、ことなのです。ダイバーシティ・マネジメントとはこのうち (4)に当るわけです。
少し大きいテーマですが、そう遠くない将来、こういった問題に対応できるかどうかが、企業の盛衰を左右して行くことになるのかも知れません。
最後に、
労務問題は重要な経営政策ですが、後回しになりがちです。漠然と鳥瞰すると、どこから手を付けて良いかわかりません。今まで申し上げたことを切り口として、労務問題から経営を向上させる一助になれば幸いです。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
2025年は経営計画に、「労務管理向上策」を盛り込もう その1(2025.1月号)
●2025年は経営計画に、「労務管理向上策」を盛り込もう その1
~経営を向上させるために労務管理を改善するための8つのポイント~ (2025.1月号)
企業経営の3要素として「ヒト、モノ、カネ」とはよく言われることです。しかし一般的に経営計画を作成するとき、「ヒト」に関する政策が抜け落ちて いることが多いと感じています。確かに「ヒト」に関する改善活動は一番難しいものです。何故なら「ヒト」は「モノ」や「カネ」と違い、感情を持った動物であり、心理的要素が成果に大きく影響する上、効果が見えにくいからです。
しかし3要素である「ヒト」に関する政策、言い換えれば労務管理の改善活動も経営計画に落とし込み、一つ一つ着実に向上させて行かなければなりません。労働分野は、大事だと分かっていながら、ややもすれば劣後に置かれ、おざなりに経過して行くことになり易いからです。
そこで今回は、経営計画を策定するに当って、「ヒト」に関する問題にアプローチしようとするとき、どこから手を付けるべきか、そのヒントになる大切な8つのポイントをお話ししたいと思います。
■企業業績向上のための、労務管理向上策8つのポイント■
1.社長が明確な経営のビジョンを語り、従業員が共感すること(経営理念・方針)
2.人事の要諦、雇ってはいけないヒトを雇わないこと(募集・面接・採用)
3.職場のルールを明確にし、文書化すること(就業規則・雇用契約書)
4.労働法や労働社会保険の加入等法令を守ること(法令遵守)
5.賃金、人事評価などの人事制度を分かりやすく示すこと(賃金・人事考課制度)
6.コミュニケーションを重視し、モチベーションアップとトラブル防止を図ること(心の報酬)
7.従業員は自然に育たないので、強制と継続の仕組みで教育指導を行うこと(管理職研修・社員教育)
8.多様な人材の有効活用(高齢者、女性、障害者、外国人、フレキシブル社員)
1.社長が明確な経営のビジョンを語り、従業員が共感すること(経営理念・方針)
経営理念を策定しておられる会社も多いことでしょう。「どのような会社にしたいのか」、「事業を通じてどのように社会に貢献するのか」などを定めることが多いと思いますが、経営理念とは、いわば「社長の思い」を文書化して見える化したものです。
この経営理念、従業員に落し込みするためには、「企業の目的は何か?」ということが明確になっていなければなりません。つまり「何の為に」ということです。これがぼやけると、すとんと腹落ちしないのではないでしょうか?
経営理念とは少し離れますが、「安全第一」という標語を例にして、理念の落しこみを考えたいと思います。よく工場などで見かける標語ですが、この意味は何でしょうか?
これは安全があらゆることに最優先するというメッセージを、従業員に発しているということです。つまり、現場において「安全」と「効率」が競合する場面に 遭遇したとき、「効率」を落としてでも「安全」を優先して行動しなさいと言っているのです。この理念が落とし込まれていれば、現場は迷うことなく安全作業 を優先します。迷ったとき、判断の指針が生まれることとなるのです。
会社は何の為に存在するのでしょうか? 仕事は何の為に行うのでしょうか?誰の為に行っているのでしょうか?「社長の思い」は、従業員に浸透していますか?
もしそうでなければ改善が必要ですので、どういう対策を打って浸透を図るべきかを計画に盛り込むようにしましょう。
2.人事の要諦、雇ってはいけないヒトを雇わないこと(募集・面接・採用)
人事の要諦は採用にあり、といっても過言ではないくらい大切なテーマです。特に中小企業におけるここでのポイントは、「優秀なヒトを雇う」ことではなく、 「雇ってはいけないヒトを雇わない」ことであると考えています。ヒトにおける2:6:2の法則というものがありますが、上位20%のスーパー社員を採用するのは難しいので、せめて下位20%のダメ社員を採用するミステイクを避けたいものです。つまり、真ん中の60%の普通のヒトを安定的に採用すれば、あとはそのヒトたちを活かすも殺すも経営者次第といったところでしょうか。
ここで普通の人の定義をしておきますと、「一般的社会人としての常識を持った人」ぐらいの意味です。所詮、面接ではその人のスキル(仕事に直接必要な技術や知識)は分かりません。しかし多くの中小企業の実態から推測すると、会社は特別にスキルの高い人を求めているというよりも、常識のある普通の人 求めていることが大半です。つまり、普通の人であればきちんと仕事のスキルは教えて行く気はあるのです。おおよその仕事はきちんと教えれば普通のヒトなら 出来るものです。しかしそれ以前に、常識や生活態度から教えるとなると話は別です。これは家庭のしつけの問題だからです。
ところがこういう人物が簡単に入ってくるから困るのです。
これを防ぐにはいくつかの方法があります。もし採用活動が弱いとお感じであれば、具体的にどのような方法で、募集、面接、採否決定して行くのかを検討して行くことになります。
3.職場のルールを明確にし、文書化すること(就業規則・雇用契約書)
ここでは主に就業規則や雇用契約書など書式の整備のことを言っています。特に就業規則はきちんと作りこんで運用していれば、経営の武器になることを認識し て頂きたいと思います。よく市販のモデルに社名を入れただけとか、助成金を受給するために作ったような就業規則をお見かけすることがありますが、これでは 経営の武器になりません。
就業規則の効用を企業経営の立場から言い表すと、会社の防御機能であると言えます。労働法はその根幹に、強い経営者から弱い労働者を守る! という思想で貫かれています。ですから法的紛争になると、経営者は不利な立場に置かれることも少なくありません。
しかし就業規則は会社のルールを社長が一方的に定めることが許されているのです。この利点を活かさない手はありません。つまり「将来起こるかもしれない困ったこと」を出来るだけ多く想定し、それに具体的に対応できるものでなければならないのです。
例えば現代の企業経営において、メンタル不調者に対する対応は、中小企業においても必須の課題です。個人情報や営業機密漏洩防止のためには、電子機器やSNSへの対応も必要です。パワハラ、マタハラ等次々出てくるハラスメント問題・・・・・。
また雇用契約書、誓約書などの書式の整備も大切であり、こういったことの文書化により、トラブル社員をかなり防御することが可能になるのです。未整備な状態は、あたかも「ウイルスソフトの入っていないパソコン」のように危険な状態であると認識してください。
ルールの文書化が弱いとお感じでしたら、まずこのテーマから取り組みましょう。
4.労働法や労働社会保険の加入等法令を守ること(法令遵守)
まれにこのようにおっしゃる経営者に出会うことがあります。「労働法なんて守っていたら、会社が潰れる」。これは本当でしょうか?そのような会社を見たことがあってのことでしょうか?
少々辛口かもしれませんが、経営者がこれを言ってはダメだと思っています。何故なら、労務管理の改善はする気がないと言っているようなもので、「経営者の逃げ」だと思うからです。別に国のための法律を守るのではありません。企業経営の向上のためです。
自分の子供がサラリーマンとして就職する会社として相応しいですか?コンプライアンスは充分ですか?親の立場で安心して送り出せる職場ですか?
現代は昭和とは違い、IT技術の飛躍的進歩により、情報が容易に入手できます。昭和まではごく限られた知識人しか情報を持っていませんで たが、今は誰もが知識人になり得ます。労働のように生活に密着した情報は、関心が高いものです。法令の不備を従業員が知らないことはないと考えるべきで、 表面化しないのは不満として言っていないだけ、と考えておいた方が良いでしょう。知らないのではなく、言わないだけなのです。
こういった社会背景の変化は、きちんと法令を守っている者が割を食う(かもしれない)社会から、きちんと法令を守っている者が生き残る、全うな社会に移行して行くものと考えられます。生き残るためにも、法令遵守は大切な経営課題です。もし不備が多いとお感じなら、まず労務診断をして改善を図ってゆく こととなります。
以下次号。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
なにわ式 賃金管理の考え方(2024.12月号)
●なにわ式 賃金管理の考え方(2024.12月号)
私どもは社会保険労務士法人を営むとと共に、株式会社なにわ式賃金研究所を併設し、中小企業に特化した賃金体系の設計を承っています。
そこでは最低2名の企業でも賃金制度を導入した実績があり、多くとも50人から60人程度であり、専ら小規模企業を対象とした実績が豊富にあります。
今回は「なにわ式」において行っている制度設計の概要をご紹介させていただきます。
㈱なにわ式賃金研究所がご提案するメニューはいわゆる職能資格制度や大手で流行りつつある職務給(ジョブ型)制度でもなく、また過去多くの企業が失敗した成果主義でもありません。中小企業に特化した「運用のできる「なにわ式賃金設計」で、人間中心の賃金制度です。
私どもは制度を入れるだけのやり逃げの仕事はしません。責任をもって継続的にフォローします。
また大手コンサル会社のように1日中お客様の仕事を止めて、それを何工程も繰り返し、数百万円もかかる大層な制度は作りません。継続契約の場合、月々のご負担を平準化して、手の届く価格でご提供しています。
◎通常行っているメニュー
1.諸手当の見直し
意味のない説明の出来ない手当を廃止し、意味のある手当だけを残し、または必要な手当は新設します。このお金は何のために出しているのか?を明確にします。
2.ステージ(等級)の設定
例えば、(1)まだまだのレベル (2)一人前のレベル (3)ベテランのレベル (4)社長の片腕レベル のように大くくりで社員を格付けします。
3.年功給(年齢比例、勤続比例)を導入するかどうか検討
現在のトレンドでは年功給は時代遅れとされていますが、中小経営者の中には時間軸(年齢や勤続年数のこと)を大切にしている方が結構います。その思いがある場合はその感覚を落とし込みます。
4.基本給を生活給と評価給に分離
よく基本給の中に色んな要素をごちゃまぜにしていることが多いのですが、生活給としてもらっているお金と、評価に基づいてもらっているお金に明確に色分けします。
5.自社でメンテナンスが可能
細かな号俸表(いわゆる賃金表のこと)は作りません。これをやると時代が変わって見直しするときに大作業になり、既存社員の乗せ換えも大変です。等級ごとに上限下限の設定だけをします。これなら自社でもメンテナンスが可能で、持続性があります。
6.昇給(降給)ルールの設定
景気や会社業績によって昇給額を毎年変動できる制度にします。等級の上限額と下限額の間において毎年自由に昇給額(率)を見直しできる制度です。また必ず降給も入れます。
7.昇格ルールの設計
どのような条件をクリアすればで昇格(上の等級に上がること)になるのかの基準を提示します。
8.職能等級フレームの作成
いわゆるキャリアパス表を提示して、将来どのように出世して行ける可能性があるのか、人事制度の見える化をします。上昇志向のある方を繋ぎ止めるのに有効です。
9.役職者制度の設計
管理職の役割、任命基準を明示し、意図的にミッションを与えることにより、経営者側に立つ管理職を作って行く制度を提案します。
10.専門職制度の設計
管理職(自分の仕事以外のことをする人)にはなれないが、自分の技を極める方をエキスパートとして処遇する制度を提案します。
11.新卒者、中途入社者の採用時賃金の設定
新制度のもとで初任給をいくらで募集を出し、採用すればよいのか明確にします。
12.賞与配分方法の設計(シミュレーションソフト付き)
業績連動の考え方を活かした基本給とはリンクしない、一定の原資の範囲内で利益還元型の賞与制度を提案します。
13.人事考課表の作成
昇給昇格査定だけでなく、育成にも資する評価制度を提案します。但し人事考課は非常に難しい仕事なので、制度導入当時は作らず、賃金体系が安定してから数年後に導入することもあります。仕事基準、能力基準、執務態度基準、業績基準、主観認定評価など多様な制度を検討します。
14.賃金規程の作成
新ルールを就業規則(賃金規程)で文書化し、労基署へも届出します。分厚いマニュアルは作りません。賃金規程を見ればわかるようにします。
15.幹部説明会
ご要望があれば、1.5時間以内で説明会も開催します。
上記は基本的なメニューであり、企業ごとの実情により異なります。その他オプションで人事考課研修、組織診断などを行うこともあります。
いずれにしても、大前提として現行の固定賃金総額を厳守し、絶対に総額も個人の原資も減額はしません。今ある原資の中で合理的に組み換えをしますので、不利益変更にはなりません。おおよそ工程は最低6か月間は要します。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
委託契約がある場合は要注意!!フリーランス新法が11月1日より施行されます(2024.11月号)
11月よりフリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されました。通称「フリーランス新法」のことです。この法律の趣旨をごく簡単に言ってしまうと、弱い立場のフリーランスを法で守って行くということです。フリーランスと委託契約を締結している企業には少なからぬ影響がありますので、今回はこの新法の概要を解説します。
1.用語の定義
フリーランス:業務委託の相手方である事業者で従業員※1を使用しない者※2
※1 従業員とは1週20時間以上で常勤者のこと
※2 個人事業主または法人で一人社長のこと
発注事業者:従業員を使用している事業者のことで個人・法人は問わない
委 託:フリーランスに製造や役務の提供を任せること※1
※1 形式上は委託でも実質的に使用従属下にある労働契約と見なされる場合(いわゆる偽装委託)は本法ではなく、労働基準法等の労働法が適用される
2.書面等による取引条件の明示義務
業務委託をした場合、書面等により、直ちに次の取引条件を明示する必要があります。明示は書面の他、SNSなど電磁的方法でも構いません。
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/
役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
3.報酬支払期日の設定・期日内の支払義務
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが必要となります。支払期日を 定めなかったり、60日を超える定めをした場合にも60日ルールが適用されます。
支払期日とは日を特定することであり、●●日までとか、●●以内という表現は認められません。
4.発注事業者の7つの禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合は、次の7つの行為をしてはならないことになっています。
(1)受領拒否
フリーランスに責任がないのに受け取りを拒むこと
(2)報酬の減額
フリーランスに責任がないのに後から報酬を減額すること
(3)返 品
フリーランスに責任がないのに受領後に引き取らせること
(4)買いたたき
通常の対価に比して著しく低い報酬を定めること
(5)購入・利用強制
発注事業者が指定する物など強制して購入、利用させること
(6)不当な経済上の利益の提供要請
タダで役務を提供させるなど不当な要求をすること
(7)不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに費用を払わず、やり直しや変更をさせること
5.募集情報の的確表示義務
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはなりません。特に労働契約と混同されるような表現はしてはいけません。
6.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないことになりました。
(例)
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など
やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要となります。
申し出を行ったことを理由として以下の不利益措置を行うことはできません。
、
(1)契約の解除を行うこと
(2)報酬を支払わないことまたは減額を行うこと
(3)給付の内容を変更させることまたは給付を受領した後に給付をやり直させること
(4)取引の数量の削減
(5)取引の停止
(6)就業環境を害すること
7.ハラスメント対策に係る体制整備義務
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じることが義務化されます。
(1)ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
(2)相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
ここでいうハラスメントとは、セクハラ、パワハラ、マタマラ(妊娠・出産・育児に関するハラスメント)が想定されています。
8.中途解除等の事前予告・理由開示義務
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないことになりました。予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければなりません。
この30日前予告は発注事業者に課せられるもので、フリーランスからの解除には適用されません。 発注事業者とフリーランスの間で、「一定の事由がある場合に事前予告なく解除できる」と定めていた場合も、例外事由※1に該当しない限り、直ちに事前予告が不要とはなりませんので留意が必要です。
※1 例外事由
(1)災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
(2)フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合
(3)業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
(4)フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合
(5)基本契約がある場合で、フリーランスの事情で相当な期間、個別契約が締結されていない場合
9.違反行為への対応
フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。行政機関は、その申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。
発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。
またフリーランス・トラブル110番が設置され、弁護士にワンストップで相談できる体制も整備されています。
こうして概観してみると、「6.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務」や「7.ハラスメント対策に係る体制整備義務」、「8.中途解除等の事前予告・理由開示義務」などは、労働者との関係に近いもので、労働者と同様に保護して行こうとする姿勢が見て取れます。
また4.発注事業者の7つの禁止行為も気を付けたい行為類型でです。この紙面では概要に留めていますが、、委託契約を結んでいる企業、または締結しようとする企業は更に詳細な留意事項がありますので、専門家に相談するなどしてフリーランスとトラブルにならないように気を付けて頂きたいです。
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
自然災害と労務管理について考える (2024.10月号)
●自然災害と労務管理について考える (2024.10月号)
先日の南海トラフ地震臨時情報や台風10号の被害など自然災害に関する報道が後を絶ちません。そのような中で当事務所においても、自然災害(地震、洪水、台風、雷など自然現象によって引き起こされる災害)において想定される労務上の対応の相談を多く頂いております。
今回はそのような自然災害時の、労基法上の取扱いについて考えていければと思います。
○労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合 には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。図でまとめると以下のようになります。(実際には、具体的な状況により法的判断や取扱いが変わる可能有り)
◇被害状況 ◇休業判断 ◇給与 ◇有給取得 ◇特別休暇(有給) ◇休業手当
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
A不可抗力の直接被害 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(事業所の倒壊、
停電など休業せざるを得ない場合)
B不可抗力の間接被害※1 会社判断 無給 可能※2 可能 不要
(公共交通機関の運休などで
休業せざるを得ない場合)
※1 不可抗力の間接被害
公共交通機関が事前に運休する可能性が高いとして休業するような場合、通勤できるのに休業した場合、全員休業させなくても一部でも就業できるのにその一部も休業させた場合、テレワークなどの代替手段があるにもかかわらず休業した場合は不可抗力とは言えず、休業手当の支払いが必要になる。
※2 無給で休業手当支給なしの年休取得
休業となった日においては所定労働日ではなくなる為、有給休暇の取得対象にはならず、認める義務もないが希望者には認める取扱いは問題でない。但し取得の強制はできない。
○災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について
「災害等臨時の必要がある場合」とは、自然災害や事故などの突発的な事象が発生し、緊急対応が必要な状況を指します。この場合、通常の規則や手続きを一時的に変更したり、省略したりして、迅速な対応を取ることが求められます。
労働基準法第33 条第1項では例外として以下のように定められております。
1.原則
労働時間・休日の原則及び上限規制
【法定労働時間、法定休日】
労働時間の限度は、原則として、1日8時間、1週40時間です。
また、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
【時間外・休日労働の上限規制】
法定労働時間を超えて時間外労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使協定(36協定)を結び(※)、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
(※)過半数労働組合、または過半数労働組合がない場合は労働者の過半数代表者との書面による協定
36協定を結んだ場合でも、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45 時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、この上限を超えることができますが、その場合でも
・時間外労働(休日労働は含まず):年720 時間以内
・時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
・時間外労働が45時間を超える月:年6か月が限度
とする必要があります。
2.例外
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条第1項 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
労働基準法第 33 条の効果
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、上記の原則の法定労働時間を延長して、又は法定休日に働かせることができます。
なお、この場合、上記の時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることも可能となります。
最後に、自然災害の発生リスクの増加により最近ではBCP策定の検討や取引先からの策定の確認などがあったとの声も伺います。
特段対策をされていない会社においては、今からでも自然災害における社内での取決めや緊急連絡先の整備、就業規則における規定内容の確認などをされてはいかがでしょうか?
できることからご一緒に考えていければと思います。
(文責 社会保険労務士 坂口 将)
最低賃金 10月より史上最大幅の引上げ その影響を考える(2024.9月号)
●最低賃金 10月より史上最大幅の引上げ その影響を考える(2024.9月号)
今年も10月より最低賃金が変わります。今年は全国平均で50円という史上最大の上げ幅であり、関西圏の改定状況は以下の通りです。
三重 973円→1023円(+50円)
滋賀 967円→1017円(+50円)
京都 1008円→1058円(+50円)
大阪 1064円→1114円(+50円)
兵庫 1001円→1052円(+51円)
奈良 936円→986円(+50円)
和歌山 929円→980円(+51円)
1.最低賃金の基礎知識
(1)強行性
最低賃金以下の時給額で雇うことは許されず、当事者がこれを下回る合意があったとしても、強行的に最低賃金まで引き上げられ、これに違反すると50万円以下の罰金に処せられることがあります。例えば大阪で就職先が見つからない高齢者から900円でいいから雇って欲しいと懇願され、900円なら安いとして雇入れた場合、当事者はともに満足しているのですが、法律がお節介に介入し、強制的に1064円(R6.9月現在)に引き上げられることとなるのです。
(2)地域別と産業別
最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があり、冒頭にお示しした数字は地域別最低賃金です。概ね毎年10月前後に改定されます。これに対して産業別最低賃金とは特定の産業について設定されるもので、どちらか高い方が適用されます。産業別は地域別より遅れて改定されることが多く、現在大阪では塗料製造業、鉄鋼業など7つの産業分類において地域別より高い最低賃金が設定されています(この原稿の執筆段階では2024年の産業別は未定)。
(3)適用除外者
最低賃金は、パートアルバイト、日雇、嘱託など雇用形態や呼称に関係なくすべての労働者に適用されます。派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用されます。しかし一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため障害のある方など一定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。但しこの許可は簡単に降りるものではありません。
(4)最賃以上となっているかの計算方法
a 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
b 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
c 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
d 出来高払制によって定められた賃金の場合
出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
e 上記a?dの組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上のb、 cの式により時間額に換算し、それを合計したも のと最低賃金額(時間額)と比較します。
上記計算において、以下の賃金は最賃計算から除外します。
ア 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
イ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
ウ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外・休日、深夜割増賃金など)
エ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.令和6年の大幅アップにより考えられる影響
今秋も高卒採用賃金の相場がアップすることは確実です。何故なら大阪府の1,114円で見た場合、月間の平均所定労働時間別に見た最低額は以下の通りとなります。
173H 192,722円(週40時間制においてギリギリの年間休日数の場合)
170H 189,380円
165H 183,810円
160H 178,240円(1日8時間で完全週休2日制の場合)
150H 167,100円(1日7.5Hで完全週休2日制の場合)
これをご覧になって分かるように、週40時間ギリギリで設定している会社はおおよそ192,722円出さないと、そもそも高卒求人が出来ないのです。週40時間ギリギリとは、年間休日を以下の休日数で設定している場合です。
1日8時間の場合 年間105日
7時間45分の場合 年間96日
7時間30分の場合 年間87日
この192,722円には皆勤手当や通勤手当、残業代(固定残業代を含む)を除外してクリアしなければなりません。高卒ですから各種手当が付くことは余り想定されず、基本給のみで192,722円必要となるのです。これはあくまでも最低賃金をクリアするだけのことであり、採用相場とは異なります。おそらく大阪では高卒初任給で20万円を超える水準が出て来るでしょう。
影響はこれに終わりません。大阪近隣県の企業は大阪の企業に人材が流出しないように考える必要があるのです。例えば奈良の場合、計算上は170,575円以上出せば最賃はクリアしますが、その隣の大阪で20万円以上で求人が出ている場合、求職者はどちらを選ぶでしょうか?大阪勤務を選択する可能性が高いですよね。
(参考 令和5年 全国平均 高卒186,800円 大卒 237,300円)
さらに在職者への影響も考えなければなりません。中小企業の場合、入社して2、3年経過しても20万円に達しない総支給額であることがあります。大阪では今秋から高卒者が20万円以上で入社してくるなら、在職者との賃金バランスが非常に悪くなり、必然的に在職者の昇給も考えなければなりません。
さらにさらに、固定残業代を採用している会社は、固定残業代を除いた賃金が最賃をクリアしているか再検証が必要です。例えば月間平均173時間の会社の場合で固定残業時間別に見た場合、以下の金額以上出してないと最賃割れします。
固定残業時間数 10H 20H 30H 40H 45H
207,000円 221,000円 235,000円 249,000円 256,000円
4.政府の方針~働き方改革~
政府は安倍政権時代に全国の過重平均が1,000円になることを目指していましたが、これは昨年度達成されています。ところが岸田首相は新たに2030年度までに全国平均を1,500円にすると宣言しました。首相が変わってもこの方針が踏襲されると、今年10月の全国平均が1,054円であり、30年までには年平均75円上げないと到達しないこととなります。ついて行けない零細企業が相当数出ることが予想されます。
最低賃金の引上げ自体は働き方改革関連法とは別のものですが、私には同趣旨に見えてしまいます。コロナの影響でコロナ前にあれほどマスコミに取り上げられた「働き方改革」の言葉もすっかり影を潜めましたが、着々と進行中です。その大本の趣旨は諸外国に比較して生産性の低い日本企業の新陳代謝にあると見ています。賃金の上昇、労働時間の削減…。
つまり大幅に減少してゆく労働人口を生産性の高い企業へシフトさせ、そこを成長のテコにし、逆に生産性向上に着いて来れない企業のふるい落としだと見ているのです。原材料高、採用難、後継者問題・・・。本当に厳しい時代に経営者は孤独に立ち向かって行くしかないのでしょうか?
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)
社会保険適用拡大について考える(2024.8月号)
●社会保険適用拡大について考える(2024.8月号)
2024.10月より社会保険適用拡大の規模要件が従業員数101人以上から51人以上へと変更になります。
1.9月までと10月からの加入要件の違い
◎2024年9月までの加入要件
・1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上
◎2024年10月より 従業員数51人以上の企業の加入要件
・週の所定労働時間が20時間以上 ※残業時間は含みません。
・所定内賃金が月額8.8万円以上 ※基本給、諸手当を指し残業代、通勤手当、賞与、最低賃金に算入しない賃金(家族手当、精皆勤手当は含みません。
・2カ月を超える雇用見込がある
・学生でない ※休学中、定時制、通信制の方は対象です。
従業員数51人以上とは以下のA+Bの合計で、要するに「現在の厚生年金保険の適用対象者」でカウントします。
Aフルタイムの従業数 + B 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
※従業員数には、パート・アルバイトを含みます。
2.51人を超える(見込み)企業で9月までに行っておく対策
社会保険の加入要件が変更される前の9月までに以下のような対応が必要と考えられます。
① 社会保険の適用拡大に関する内容について認識・把握
② 事前準備(人件費の負担額試算・説明資料の作成等)
③ 経営陣や幹部への説明・報告・承認
④ 現場責任者(各拠点の労務管理者・所属長)への案内・説明
⑤ 対象となる従業員への周知、説明、対象となる従業員の把握(一番大事!!)
今回は⑤の「対象となる従業員への周知、説明、対象となる従業員の把握」について触れていきたいと思います。
対象となる従業員への周知、説明については日本年金機構が発行しておりますリーフレット等(当事務所でも簡単な「社会保険の加入について」の案内を作成しております。HP書式ダウンロードコーナー参照)を活用しながら、社会保険加入のメリットなどを従業員に説明し理解して頂く必要があります
対象となる従業員の把握については要件を満たすかどうかの労働時間の確認をエクセルシートなどで一覧化して確認する方法などが考えられます。
一番の目安は週の所定労働時間が20時間以上のパートさんを抽出することです。おそらくこれらの方は雇用保険には加入しているはずです。
また加入要件を満たす従業員については、今後の働き方について本人と相談の上、様々なケースが想定されます。おおよそ以下のようなケースが想定されます。
① これまで通りの労働時間、勤務形態で働く。→社会保険にも加入してもらう
② ①のままだと社会保険加入で手取り額が減少するので労働時間をもっと増やしたい。
③ 10月以降については、加入要件に満たない労働時間、勤務形態に変更したい。
④ これまでの労働時間がちょうどいいので、これまで通りの労働時間で社会保険の加入要件を満たさない他社(50人以下の会社)への転職
昨今、採用難が続いております。10月にはおそらく最低賃金の改定も行われます。10月間際になって上記のような想定していないことが起きることにより現場が混乱する可能性もあります。今からでも早くはありませんので、対象従業員の把握と10月以降の働き方の希望、意向確認(当事務所においても「社会保険適用拡大に関するアンケート」の案内を作成しております。HP書式ダウンロードコーナー参照)をおこない社会保険の適用拡大に備えて頂ければと思います。
3 まとめ
最後に当社はまだ50人も従業員がいないので大丈夫とお考えの経営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、加入規模の人数要件はいずれは撤廃される可能性が高いと思われます。実際に先日開催されました、働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会では「経過措置として設けられた本用件については他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。・・・」と提言されております。
働き方自体が多様化されてきているこの時代、今後のことも踏まえご一緒に考えていければと思います
(文責 社会保険労務士 坂口 将)