雇用保険
雇用保険とは労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促 進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。
被保険者の範囲
適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用されるものなど雇用保険法第6条各号に掲げる者以外のものは、原則として被保険者となります。
被保険者の種類
- 一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
- 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
- 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
- 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が平均して20時間以上になる者は、パートでも被保険者になります。
失業給付の種類
労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業等給付を受けることができます。
基本手当の給付日数
①特定受給者の場合(③を除く)
②一般の離職者の場合(③を除く)
③就職困難者の場合(③を除く)
基本手当を受ける要件
原則として会社都合の場合は、離職の日以前2年間に、被保険者としての期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は離職の日以前2年間に被保険者期間が1年以上あり、再就職に対して積極的な意志と能力があることです。
基本手当の日額
原則として離職前6ヶ月間に支払われた賃金の日額の50%~80%に相当する額です。
(ただし、離職の日において60~64歳の者については45%~80%に相当する額です。)