労災保険の給付
療養(補償)給付
労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類 がありますが、「療養の給付」が原則です。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられる 制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。治療費、入院の費 用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。(ただし一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認 められる付添看護婦を雇った場合等は支給されません。)
療養(補償)給付②
休業(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日か ら3日間は事業主が労慟基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付とし て支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヶ月間に被災し た労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、平均額が最低保障額に満たないとき、適用されます。
(注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されることとなります。
(注)第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。
ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労慟できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。
休業(補償)給付②
傷病(補償)給付
療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日数額の313日~245日分の年金が支給されます。
障害(補償)給付
傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
(注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。
①障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が次表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。
②障害(補償)年金前払い一時金
障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ次表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)年金が一定額までまとめて前払で受けられますが、前払一時金に達するまで年金が支給停止されます。
障害(補償)年金差額一時金の額
第1級 給付基礎日額の1,340日分
第2級 給付基礎日額の1,190日分
第3級 給付基礎日額の1,050日分
第4級 給付基礎日額の920日分
第5級 給付基礎日額の790日分
第6級 給付基礎日額の670日分
第7級 給付基礎日額の560日分
障害(補償)給付②
遺族(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。労働者の死亡当時その収入によっ て生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日 分の遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)年金の支給額は下記のとおりです。
遺族数年金額(注) 遺族数は、遺族(補償)年金の受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数です。同一の事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されることになっています。
遺族(補償)年金 給付基礎日額の1,000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けられますが、前払一時金、前払一時金相当額に達するまで年金が支給停止されます。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行った者に対し315,000円 + 給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
介護(補償)給付
一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が104,730円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,790円を下回る場合は、当該介護に要した費用が支給されます。
また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が52,370円を上限として支給されます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,400円を下回る場合は、当該介護に要した費用が支給されます。
介護(補償)給付②
二次健康診断等給付
労慟安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保険指導を受けることができます(既に脳・心臓疾患の病状を有している者を除く。)
それぞれの内容は次のとおりです。
二次健康診断
○空腹時血中脂質検査 | ○空腹時血糖値検査 | ○ヘモグロビンA1c検査 |
○負荷心電図検査又は胸部超音波検査 (心エコー検査) |
○頸部超音波検査(頸部エコー検査) | ○微量アルブミン尿検査 |
特定保健指導
○栄養指導 | ○運動指導 | ○生活指導 |
二次健康診断等給付②
労慟安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保険指導を受けることができます(既に脳・心臓疾患の病状を有している者をのを除く)。
それぞれの内容は次のとおりです。
二次健康診断
○空腹時血中脂質検査 | ○空腹時血糖値検査 | ○ヘモグロビンA1c検査 |
○負荷心電図検査又は胸部超音波検査 (心エコー検査) |
○頸部超音波検査(頸部エコー検査) | ○微量アルブミン尿検査 |
特定保健指導
○栄養指導 | ○運動指導 | ○生活指導 |