平成17年1月~12月
建築物使用者にも措置義務ができました。~8月号~
● 建築物使用者にも措置義務ができました。~8月号~
(1)事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
(2)事務所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、(1)と同様の措置を講じなければなりません。除去とは、吹付け石綿を全部除去して、他の非石綿建材に代替する方法をいいます。この方法は吹付け石綿からの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接
着力が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。封じ込めとは、吹付け石綿の表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化)、吹付け石綿の内部に固化剤を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)ことにより吹付け石綿からの発じんを防止する方法をいいます。囲い込みとは、石綿が吹き付けられている天井、壁等を非石綿建材で覆うことにより、石綿粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
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