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生きたお金にするために表彰制度を有効に活用しよう  (H18.9月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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平成18年1月~12月

生きたお金にするために表彰制度を有効に活用しよう  (H18.9月号)

~どんな就業規則にも一応表彰規定があるのだけれど・・・その活用に?~

 私は社会保険労務士です。当然、就業規則の作成を主要業務の一環として行なっております。私共がご提供している就業規則は大企業の真似事でもなく、市販本の改良版でもありません。まったくオリジナルな、会社にとって実務に使える就業規則です。何か社内で問題やトラブルが発生したとき、「その件でしたら就業規則の○○ページをご覧下さい。そこにその案件についての具体的な答えが書いてあります。」と即座にお答えできます。会社は“経営の武器”である就業規則に基づいて、粛々と処理すれば良いだけです。
 このように使える就業規則をご提案していても、昔から意味をなしていない条項が温存されているのも事実です。それは何の条項かと言うと、「表彰」に関する条項なのです。これはよくその次に登場する「制裁(懲戒)」条項とセットで登場するものです。制裁条項は、不幸にして解雇などの制裁罰を課さなければ企業秩序が保てないときに、しばしば発動することがあります。しかし表彰条項は私に関する限り、発動されたのを余り見たことがありません。一体どうしてでしょうか。宝の持ち腐れのような気がします。
 表彰条項とは一般的に次のようなものです。

(表彰)
第○条  従業員が次の各号の一に該当するときは、その都度審査の上表彰する。
1)勤務成績が特に優秀で、他の模範と認められるとき
2)業務上有益な発明、改良または考案等を行ったとき
3)災害を未然に防止し、または災害発生の際特に功労のあったとき
4)満○年以上誠実に勤務したとき
5)業務に関する競技大会等に参加してその成績が優秀であったとき
6)社会的に会社の名誉となるような功労のあったとき
7)会社の発展に著しく貢献したときetc.

これが全く機能していないのです。
 そこで提案です。これらの規定を活用して、もっと生きたお金の使い方をしませんか?具体的にはこうです。何でもいいですから、表彰すべき事項を決めて従業員に周知します。永く勤務して欲しいなら、「永年勤続賞」を、企画提案が欲しいなら「提案大賞」を、子作りを奨励するなら「子ども祝い金」を、新規顧客獲得には「新規報奨金」という具合に。名称は何でもいいです。とにかく社長のこうして欲しいというメッセージを体現した従業員に、表彰で応えましょう。そしてささやかながらも現金にて支給しましょう。その現金は給与とは別に祝儀袋に入れて、朝礼時など皆の前で拍手して賞状と共にお渡ししましょう。可能なら奥さんにも来てもらい、内助の功をねぎらいましょう。そして給与明細に支給項目でその金額を入れて、控除欄で同額を引けば税法上も問題ないでしょう。簡単な生きたお金の使い方だと思いませんか?

文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com

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