メニュー

4月1日改正 パータイム労働法のポイント (H20.3月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

インフォメーション(過去のメルマガ)

平成20年1月~12月

4月1日改正 パータイム労働法のポイント (H20.3月号)

4月1日改正 パータイム労働法のポイント (H20.3月号)

 来月4月1日よりパートタイム労働法が大改正されます。今回はそのポイントの一部を簡単に解説いたします。

1.【義務化となったもの】

  ① 労働条件の文書交付
 パートタイム労働者を雇入れしようとするときは、従来の明示義務項目※に加えて、以下の項目を文書明示することが義務となります。
   ア 昇給の有無  イ 退職手当の有無  ウ 賞与の有無  
 これはあくまでも有るか無いかをはっきりさせるだけで、支払いまでを義務付けるものではありません。違反の場合は10万円の罰金があります。
  ※従来の明示義務項目・・・「契約期間」「仕事内容」「場所」「始業終業の時刻」「休憩時間」「時間外労働の有無」「休日休暇」「賃金」「賃金支払い時期」「退職(解雇)に関すること」
   つまりパートは、正社員以上に文書明示しなければならない項目が増えたことになります。

  ② 待遇の決定についての説明義務
 採用後、パートタイム労働者から求めがあった場合、待遇の決定に関して考慮した事項を説明することが義務となります。
 説明義務が課せられる事項・・・・「労働条件の文書交付」「就業規則」「賃金の決定方法」「教育訓練に関すること」「福利厚生施設に関すること」「正社員へ転換する措置に関することなど。これはあくまでも誠実に説明責任をはたすことを義務化しているもので、パートが個別に納得するかどうかは関係ありません。

  ③ 通常の労働者への転換の推進
 パートタイム労働者が正社員に登用されるチャンスを与えることが義務化されます。
   講じる措置の例
   ア 正社員募集の場合、パートにその内容を周知する  イ 正社員のポストを社内公募する場合、パートにも応募機会を与える    ウ 正社員へ転換するための制度を整備する 
   いわゆるチャンスを与えることを義務化するもので、必ず正社員にすることを義務化するものではありません。

2.【禁止となったもの】

  ① 正社員と同視すべきパートタイム労働者の待遇を正社員と差をつけて扱うことが禁止されます。
 ここでいう正社員と同視すべきパートとは、ア 仕事内容が同じ イ 人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が同じ ウ 契約期間が無いか期間は有っても反復更新されている の3つの条件を満たすパートをいいます。
 また差別してはいけない事項として、ア 賃金(賞与、退職金含む) イ 教育訓練 ウ 福利厚生施設や制度が上げられています。
 例えば賃金に関して、正社員が月給だからパートも月給にしなければいけないということはなく、正社員が能力や役割などで基本給が決定されている場合、パートだから一律900円というような決め方をするのではなく、同様に能力や役割を考慮して決定するということです。

 その他にも細かな、実施義務や努力義務が課せられる項目がありますが、紙面の都合上割愛いたしますので、詳細は以下のアドレスをご参照ください。
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com

前のページにもどる

お問い合わせ