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自動車運転に従事する労働者がいる企業は一定の病気に要注意!事前に把握する仕組みを導入しよう | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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平成26年1月~12月

自動車運転に従事する労働者がいる企業は一定の病気に要注意!事前に把握する仕組みを導入しよう

道路交通法が改正が労務管理へも影響を及ぼす
~自動車運転に従事する労働者がいる企業は一定の病気に要注意!事前に把握する仕組みを導入しよう~(H26.9月号)

近年、運転中に意識障害を起こし重大な交通事故が発生するなど、大きな社会問題として報道されています。

こういった背景を受け、本年5月20日に自動車運転処罰法が新たに制定され、6月1日より道路交通法が一部改正され施行されています。「アルコール や薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した場合」や、「幻覚や発作を伴う病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれが ある状態で自動車を運転 」するなど、一定の病気等により死傷事故を起こした場合に、その罰則が強化されたり、免許取得等に制限が課されるものですが、その内容の詳細に触れること はここでの主旨でないため割愛します。
労務管理との関係では、本年5月30日に厚生労働省労働基準局長通達として、トラック業界等関係団体などに「意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について」と題するものを発出されています。
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厚生労働省労働基準局長通達(基発0530第5号)(抄)

意識の消失等の症状を有する労働者が業務として自動車を運転する場合等の健康診断等における留意点について
平成23年に栃木県鹿沼市で発生した交通事故等、業務で自動車を運転する労働者が、運転中の意識の消失等を発生したことが主な要因と思われる重大な死傷事 故が発生する等しており、労働者の健康状態を的確に把握すること等により、いかに同種事故を防止するかが課題となっています。

このため自動車運転免許に関しましては、平成25年6月14日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、免許の拒否事由等とされている一定の病 気等に該当する者を的確に把握するため、免許を受けようとする者等に対する病気の症状に関する公安委員会の質問制度等の規定が整備され、これらの内容につ いては、本年6月1日から施行されます。

一方、労働安全衛生関係法令においては、事業者による労働者の健康状況の把握及び適切な事後措置の重要性に鑑み、現行制度下でも、労働者に対して行 う一般健康診断において、自覚症状及び他覚症状の有無を検査することとされているところですが、特に業務として自動車を運転する労働者等に対しては、健康 診断及び健康診断後の措置等について、下記の点に留意するよう貴団体会員事業者への周知等について特段のご理解とご協力をお願いいたします。


1.業務上、自動車(大型特殊等を含む)運転に従事する者(業務上、移動手段として自動車を利用する者を含む)等に対しては、労働者の健康・安全の確保の ために必要な場合は、雇入れ時又は定期の一般健康診断において、意識を失った、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなった、活動している最 中に眠り込んでしまった等の症状の有無を確認することが望ましいこと。

2.健康診断結果及び健康診断結果を受けての医師からの意見聴取等により、労働者の健康・安全の確保の観点から、必要と認められる場合は、健康診断 結果に基づき事業が講ずべき措置に関する指針(健康診断結果措置指針公示第7号)2(4)に留意し、労働者の意見等も勘案しつつ、適切な事後措置等を講じ る等、必要な対策をとること。

3.1.で確認することとした労働者に係る情報は、極めて機微に触れる情報であることから、事業者は、労働者の健康情報については漏洩等の防止、そ れを取り扱う者に対する監督等、その取扱いに十分留意すること。 なお、医師はもとより健康診断事務担当者等の健康診断等業務従事者に対して労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条に規定されている守秘義務 の規定が適用されることに、留意すること。
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実はここからが本題です。

上記の「一定の病気等」には以下のようなものが定められています。

「統合失調症」「てんかん」「再発性の失神」「無自覚性の低血糖症」「そううつ病」「重度の眠気の症状を示す睡眠障害」「認知症」「アルコール、麻薬、覚せい剤等の中毒」
上記通達1にもあるように、「症状の有無を確認することが望ましい」とされていますが、これらは健康診断によって、必ずしも把握できるものではありませ ん。差別にならないように配慮する必要があるものの、使用者として何ら把握するための措置を取らず従業員が業務災害を起こした場合、社会的制裁のみなら ず、法的責任や賠償問題についても今まで以上に厳しくなる可能性があるのです。
従って、自動車を業務として運転する従業員を抱える企業は、運転させても大丈夫か、という観点から今まで以上に把握する措置を講ずる必要があると思いま す。そこでご提案したいのが、採用面接時と年1回の定期健康診断時に、「運転告知書」や「運転業務に対する病歴、治療等についての確認書」などのシートを 利用して、事前把握する仕組みを設けることです。
シートは弊社HPの「書式のダウンロードコーナー」にありますので、どうぞご活用ください。

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