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現役世代もいよいよ開始、新型コロナワクチン接種を特別休暇で推奨しよう (2021.7月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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2021年1月~12月

現役世代もいよいよ開始、新型コロナワクチン接種を特別休暇で推奨しよう (2021.7月号)

●現役世代もいよいよ開始、新型コロナワクチン接種を特別休暇で推奨しよう(2020.7月号)

  

少し早いですが、7月号のお届けです。といいますのも、今がそのタイミングだからです。


いよいよ6月21日から現役世代への新型コロナワクチン接種が開始されました。また1000人以上の企業においては職域接種も開始され、遅れていた日本のワクチン接種もいよいよ本格化することとなります。

一刻も早く集団免疫※を獲得して、コロナ以前の社会経済活動へ戻す必要があります。

※集団免疫:ウイルスや細菌などに対し、人口の一定以上の割合が免疫をもつと、感染者が出てもほかの人への感染が減って流行しなくなる状態をいいます。おおよそ70%の人々が抗体を持てば集団免疫の状態になると言われています。


中小企業においては職域接種ができないため、個別接種を受けやすい環境整備をして、推奨して行くことが大事です。勿論、接種は個人の自由意思であり強制はできませんが、集団免疫獲得のためにはできるだけ多くの方に接種して頂かなければなりません。

そこで、新型コロナワクチン接種特別休暇を創設して従業員に周知し、接種しやすい環境整備をして推奨することをお勧めします。

以下、従業員向け推奨文の例示です。
(なお、以下文例は弊社HPの各書類のダウンロードコーナーにありますので、カスタマイズしてご使用ください。文中に出てくる別紙1,別紙2も添付されています。別紙1は管理表になっており、誰が接種しているか、そして何割の社員が接種済みであるかを把握できるものです。センシティブ情報に当たるため、部外者には極秘としてください。別紙2は社員からの特別休暇申出書になっています。会社に休暇を申し出てもらうことで接種状況を把握できます)


■新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する取扱い

 みなさんご存じの通り、全国民が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種ができるように、自治体や自衛隊を中心にワクチン集団接種が進められています。今後、従業員のみなさんにも自治体から接種券が届き、接種することになるでしょう(職域接種も1000人以上の大企業で開始されますが、当社は職域接種は行いません)。

 当社ではワクチン接種を推進するために、下記の通り接種に関する事項をとりまとめました。原則、全従業員とその家族が早期に接種することで、集団免疫を獲得し、新型コロナウイルス感染症が収束し、通常の業務運営ができることを願っています。

1.接種日当日取扱い

接種日は極力所定労働日以外の日を望みますが、早く接種することを優先しますので、接種日当日の接種に必要な時間(会場への移動時間を含む)および接種後に副反応等で勤務が難しい場合については、その時間を「特別有給休暇」として勤務したものとして取扱います。従って所定労働日における接種時間は通常勤務したものとみなし、通常の賃金を支給します。1日かかる場合も同様です。


この取り扱いは、2回の接種のそれぞれについて適用します。なお、この特別有給休暇は、2021年7月1日~〇月〇日までの接種日に限り取得できます。


2.副反応が出た場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、一定の割合で接種後に発熱や痛み、発疹など副反応が出ると報告されています。副反応により勤務が難しい場合には、会社まで連絡の上、通常の年次有給休暇を取得し、休養してください。副反応による休業は特別有給休暇の対象にはなりませんので、年次有給休暇でない場合は欠勤となります。。


3.接種日の報告・調整

接種日に関して、同じ部署で多くの人が一度に受けることで、業務に大きな支障が出ることは避けなければならないと考えています。所属長は、「新型コロナウイルスワクチン接種 特別有給休暇 取得申請届」により従業員の接種予定日(接種希望日)を把握して、業務にできるだけ支障が起きないように本人の同意を得ながら調整をお願いいたします。また、従業員のみなさんのご協力をお願いいたします。

従って各自において接種予約をしていただく場合も、接種日が確定した段階で、必ず所属長まで、別紙2「新型コロナウイルスワクチン接種 特別有給休暇 取得申請届」において報告をしてください。また接種日が変更となった場合も同様です。
報告を受けた所属長は調整を行うと共に、接種状況を別紙1「新型コロナワクチン接種管理表」により会社に報告してください。なお、本管理表は部外者への開示を厳禁とします。
 


4.その他

・ 接種に関して、会社は役所との個別調整は行いません。従業員のみなさんで調整していただく ようにお願いいたします。

・ご家族の接種の付き添いについて、休暇等を取得することもあると思いますが、特別有給休暇は従業員本人の接種日に取得できるものです。ご了承ください。

・接種日に特別有給休暇を取得した際には、別紙2「新型コロナウイルスワクチン接種 特別有給休暇 取得申請届」にて申請してください。その際、接種の事実が分かる書類の添付をお願いします。

・本件についてご不明な点は、総務部●●までお問合せください。

・集団免疫を獲得するためにも接種を推奨しますが、接種するかどうかは本人の自由です。接種しないことで不利益な取り扱いを受けることはありません。

以上

         

 

(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)

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