今後の社会保険適用拡大と短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度その1(2026.10月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所

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2026年1月~12月

今後の社会保険適用拡大と短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度その1(2026.10月号)

●今後の社会保険適用拡大と短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度(保険料調整制度)、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)について(その1)

◎社会保険の適用拡大について

社会保険の適用拡大(パート・アルバイトなどで働く方などの、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡大すること)については2024年9月号でご案内させて頂きました。改めてのおさらいになりますが、現行では従業員数51人以上の企業が社会保険の適用拡大の対象となっております。
加入対象となる短時間労働者は以下のとうりです。

(1)週の所定労働時間が20時間以上 ※残業時間は含まない
(2)学生でない ※休学中、定時制、通信制の方は対象

 

なお、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超える雇用の見込みが必要です。

また従業員数51人以上とは以下のA+Bの合計で、要するに「現在の厚生年金保険の適用対象者」でカウントします。
Aフルタイムの従業数 + B 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
※従業員数には、パート・アルバイトを含みます。

今後のスケジュールとして短時間で働く従業員が社会保険の加入対象となる企業の範囲が段階的に下記の形で拡大されます。
2027年10月~:36人~50人
2029年10月~:21人~35人
2032年10月~:11人~20人
2035年10月~:10人以下

 

これまで当事務所のクライアント様において従業員数51人以上に該当するケースはそれほど多くはなかったのですが、2027.10月からの36人~50人という規模になると社会保険の適用拡大に該当するクライアント様が一定数存在する形となってきます。

社会保険の加入要件が変更される前の2027.9月までに以下のような対応が必要と考えられます。(36人~50人の事業所)

社会保険の適用拡大に関する内容について認識・把握
(1)事前準備(人件費の負担額試算・説明資料の作成等)
(2)経営陣や幹部への説明・報告・承認
(3)現場責任者(各拠点の労務管理者・所属長)への案内・説明
(4)対象となる従業員への周知、説明、対象となる従業員の把握

(4)の対象となる従業員への周知、説明については私共にご相談頂いたり、また日本年金機構が発行しているリーフレット等を活用しながら、社会保険加入のメリットなどを従業員に説明し理解して頂く必要があります

 

 また加入要件を満たす従業員については、今後の働き方について、様々なケースが想定され、ご本人様と相談する機会が増えてくることが予想されます。おおよそ以下のようなケースが想定されます。
(1)これまで通りの労働時間、勤務形態で働く。→社会保険にも加入してもらう
(2)このままだと社会保険加入で手取り額が減少するので労働時間をもっと増やしたい。
(3)2027年10月以降については、加入要件に満たない労働時間、勤務形態(週20時間未満)に変更したい。
(4)これまでの労働時間がちょうどいいので、これまで通りの労働時間で社会保険の加入要件を満たさない他社への転職

今からでも早くはありませんので対象従業員の把握と10月以降の働き方の希望、意向確認(当事務所においても「社会保険適用拡大に関するアンケート」の案内を作成しております。HP書式ダウンロードコーナー参照)をおこない社会保険の適用拡大に備えて頂ければと思います。

 

(文責 社会保険労務士 坂口 将)

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