平成23年1月~12月
3年以内の学卒者を採用すると、助成金が支給されます H23.3月号
●中小企業も、若年者(新卒)を採用するチャンスが!!
~3年以内の学卒者を採用すると、助成金が支給されます~
文部科学省は2011年春卒業予定の高校生の、昨年12月末時点の就職状況について発表しており、それによる就職内定率は77.9%で、就職希望者のうち内定がまだ無い者は約4万人という状況だそうです。また厚生労働省の調査によると、大卒予定者の内定率が昨年12月1日現在で68.8%と過去最低の水準で推移しておりいずれも非常に厳しい状況が続いています。
そこで厚労省では現在、新卒者に対する雇用を後押しするための諸施策を打ち出しており、その中で使用しやすい「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」について概略をご紹介します。
(概要)
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用した場合に支給されます。
(対象となる新卒者の条件)
◎平成20年3月以降の新規学卒者(※)で就職先が未決定の者(平成22年度の卒業予定者についてもこの3月までなら対象にできます)
※学卒者とは中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の卒業者
◎卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)
◎雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
(支給額)
◎有期雇用期間(原則3ヵ月):対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
◎有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円
結果として有期雇用終了後、正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は助成金の支給対象となります。
(対象事業主)
既卒者トライアル求人(※)をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れた事業主。
※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。求人の出し方は通常の中途採用の求人票を出すのと全く同じで、この助成金を利用したい旨を窓口で伝えるだけでOK。
◎ハローワークから紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと。
◎トライアル雇用を開始した日の前日から6ヵ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に、事業主の都合により解雇等したことがないこと。
◎トライアル雇用を開始した日の前日から過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと。
◎労働保険料の未納がないこと。
◎奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。
◎ハローワークの紹介時点と異なる不利益または違法な条件で対象者を雇い入れていないこと、など。
この助成金のいいところは、
1.中小企業にとっては通常難しい新卒若年者採用が、簡単な手続きで行えること。
2.合法的に3ヶ月以内の有期雇用で正規雇用にすべき人物かどうかを判定できること。
3.従来からあるトライアル雇用制度と比較しても支給金額が大きいこと が上げられます。
また新卒者雇用一般的なメリットとして、
1.既存会社の社風に染まっていないため、教育がしやすいこと。
2.能力向上の伸びが大きいこと。
3.既存社員にとっても刺激になり、特に教育係は同時に伸びること。
4.複数名で雇うと、同期といういいライバル関係になり切磋琢磨しやすいこと。
5.人件費が安いこと(高卒約16万円) などがあります。
この機会に、一度ご検討されてはいかがでしょうか。
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
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