平成23年1月~12月
中小企業のメンタルへルス問題 その1 H23.11月号
● 中小企業のメンタルへルス問題
~今やどこの企業でも精神疾患で休業する労働者が発生する可能性が~
うつ病などメンタルヘルス(心の健康問題)で休業する労働者が増えています。私共のお客様においても、必ずどこかの企業の誰かが精神疾患により、傷病手当金の申請をしている状況で、私が開業した15年前には想像すらできませんでした。メンタルヘルスが労務問題になるとは全く予想できなかったのです。しかし今や中小企業においてもこの問題は対岸の火事ではありません。どこの中小企業で起こっても不思議でない世情になってしまっているのです。そして一度発生すれば、罹患した本人はもとより、雇用する使用者も非常につらい思いをすることになります。そこで今回より、非常に身近になってしまったこのメンタルヘルス問題について、シリーズにて考えてゆきたいと思います。
1.メンタルヘルス対策はコンプライアンス(法令遵守事項)となった
まず従業員の健康に配慮することが法令上も必要になっていることをお話します。今回は法律の話が入りますので、少々硬くなることをお許しください。
過去10年間に渉って、日本人の自殺者数は毎年3万人を超えており、交通事故で死亡する人よりも多く、先進国でも突出した数字となっています。その中の多くの人は、何らかの精神疾患に罹患していたと推定されております。またこれを労働者数だけで限定しても、9千人前後で推移しており、精神疾患で労災認定される人の数も平成13年から右肩上がりで増加しており、この状況は逓減する気配がありません。
現在政府においても、労働安全衛生法の改正が予定されており、そこでは従来の健康診断の延長線上で、医師による精神的健康の状況把握が義務付けられ、その通知を労働者本人に行い、その検査結果を受けた労働者が事業主に申し出れば、会社は医師による面接指導を受けさせなければならず、その面談の結果、必要な場合には労働時間の短縮や作業転換などの配慮措置を行わなければならないことになる見込みです。早ければ来秋から施行される予定です。
また現行法においても、使用者には労働者への健康問題に留意すべき根拠規定が設定されており、被災者はこれらを根拠に会社や使用者に対して、損害賠償請求をしてくることがあります。
(労働者の安全への配慮)
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
【労働契約法第5条】
いわゆる安全(健康)配慮義務といわれるものです。その意味は簡単に申しますと、「通常の人ならこのまま放置すれば危険な状態になるのを予測できるにもかかわらず、何ら適切な措置を取らなかった為に、その危険が現実のものとなってしまった」というような場合に、会社の責任が問われるこことなります。そしてここで争われる金額は億単位の金額です。中小企業なら一たまりもありません。
(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。【民法第715条】
例えば管理者の労務管理がずさんで、部下に長時間労働を行わせ、それが基で健康を害したような場合、管理者がおこなった不法行為の責任を事業主も追わなければならないリスクがあるのです。
(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない【労働安全衛生法第66条】
会社は毎年1回、定期健康診断を行わなければなりません。これを行わず、有所見がある事実を把握せず、適切な措置を取らなかったために重大な事態を招来すれば、その結果に刑事罰を伴う、重い責任が課される可能性があります。
(衛生管理者)
事業者は政令で定める事業所ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。【労働安全衛生法第18条】
一から三省略 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
50人以上の事業所では衛生委員会を設ける義務があり、その中の審議させる重要事項に「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が含まれており、それを怠ると、以下の会社法などにより、役員は責任追及される可能性があります。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 【会社法第429条】
少し退屈ですね。でもここで理解して頂きたいのが、ひとたび従業員が業務上、健康問題をかかえることとなったとき、使用者の責任はあらゆる方向で追及され、その賠償額は会社を潰してしまうほどのリスクになるということなのです。メンタルヘルス問題も例外ではありません。
従って次回からは、使用者にも最低知っておいて頂きたいメンタルヘルスの基礎知識について話をすすめて行きたいと思います。
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
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